成年後見制度ってどんな制度?
認知症や知的障害などの理由で判断能力が不十分となった人の生活や財産などの権利を守る制度です。法律上の権限と責任を与えられた後見人が本人の暮らしを支えます。
成年後見制度には2種類のものがあり、状況によってどちらかを利用できます。
- すぐに制度の利用が必要な状態の人には「法定後見制度」
- 将来に備えるため本人の判断能力が十分なうちに自分で後見人を決める「任意後見制度」
制度を利用すると、どのような支援が受けられるの?
後見人制度は、身寄りのない方や、障害のある方が、安心して生活できることを目的としています。
後見人の仕事には、以下の「財産管理」「身上監護」のほか、「死後事務委任」や「遺言執行」などがあります。
財産管理
財産に関する契約についての助言や支援
- 本人の預貯金や権利証の管理
- 不動産などの重要財産の管理、処分
- 遺産相続などの手続き
身上監護(しんじょうかんご)
介護・福祉サービスの手続きや支払など、日常生活にかかわってくる契約についての支援。生活の見守りも含まれます。
誰が後見人になれるの?
- 配偶者、子供、親族
- 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職
- 市民後見人などの第三者、法人(社会福祉協議会など)
(法定後見制度の場合は、以上の候補者の中から、家庭裁判所によりもっとも適切と思われる人や法人が選任されます)
市民後見かわぐち では
市民後見かわぐちでは、これらの後見事業をはじめ、入院・施設入所や各種手続き、葬儀に関することまでトータルに支援する活動をしています。
相談は無料です。お気軽にご連絡ください。